従業員採用の際は「労災保険」への加入が必要です

店舗で従業員を採用する際の各種手続き_労災保険

店舗で従業員を採用する際、各種手続きが必要となります。
本記事では、従業員採用の際に加入が必要となる「労災保険」について解説します。
【監修:世良田 文子社労士】

従業員採用にあたって加入する「労災保険」

労災保険への加入で仕事中のけがや病気、通勤途中でのけがに対して給付がでます

従業員を採用することになったら、その労働者がアルバイトであっても「労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)」に加入する必要があります。労災保険に加入することによって、仕事中のけがや病気、通勤途中でのけがに対して給付が出ます。
働いてもらう時間と期間によって「雇用保険」にも加入する必要があります。
具体的には、「1週間20時間以上」で「30日以上の契約」の場合には、原則として雇用保険も加入します。また、他の条件も加わると「社会保険」(「健康保険」、「厚生年金」)にも加入することになります。
労災保険は、従業員として働いた1日目から加入する必要があります。実際の手続きを初日に行うことは難しいため、法律上は、10日以内に手続きをする、と決められています。

「労働保険成立届」を労働基準監督署に届け出します

会社を始めたばかりの時は、社長も役員も、「オーナー」としてマネジメントばかりではなく、従業員と同じように働くことが多いと思います。「労働者災害補償保険法」は、その名の通り労働者のための保険ですが、社長や役員でも、特別に労災に加入することができます。これによって、社長や役員が仕事中や通勤途中にけがをしたとしても、補償されます。

この場合、会社が書類をやり取りする先は、労働保険事務組合となります。労災保険は、加入しなければならないものです。保険料は、全額会社が負担し、従業員の負担はありません。保険料も原則として安い*ので、まず 最初に加入すべき保険と言えます。

*例えば、レストランでは、給料20万円に対してかかる保険料は600円です(1000分の3)。保険料は業種によって違います。
参考:厚生労働省「労災保険率表

窓口負担の違い

通常、プライベートな時間で負ったけがや病気は、健康保険、国民健康保険を使用し、病院でかかる費用の3割を窓口で支払うことが多いですが、労災適用のけがの場合には、窓口負担はゼロとなり労災が負担してくれます。
また、労災適用のけがや病気で休んだ場合、病院から仕事ができないことを証明してもらい、お給料も会社としては支払わないということになれば、治るまでお給料*の8割(通勤途中は6割)が補償されます。
*正確には、平均賃金という数字を使います。

参考:厚生労働省「労災年金給付等に係るスライド率等について

以上は、一般的な原則となります。
それぞれに例外、他の方法がある場合もありますので、実際に手続きする場合には、個別に確認、相談することをおすすめします。

この記事の監修

世良田 文子社労士

世良田 文子社労士
社会保険労務士法人ヒューマンフォース、行政書士Human Force​
https://human-force.jp

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