従業員を採用する時は「雇用保険」の加入条件も確認しましょう

雇用保険

店舗で従業員を採用する際、各種手続きが必要となります。
本記事では、従業員の「雇用保険」について解説します。
【監修:世良田 文子社労士】

従業員の働く時間によって、雇用保険に入れます

従業員を採用し、その従業員に働いてもらう時間が「1週間に20時間以上」、働いてもらう期間が「31日以上」の場合には、従業員を「雇用保険(失業保険)」に入れます。雇用保険に入ることによって、従業員が原則として1年以上勤務し退職した後、次の就職先が見つかるまでの求職期間中に、失業保険を受給することが可能です。
また、最近は失業の時だけではなく、在職中に育児休業や介護休業を取ったときにも、雇用保険に入っていれば、一定の条件を満たした場合給料の66%程度を休んでいる間にもらうことが可能です。
参考:厚生労働省「雇用継続給付について

雇用保険に加入は時間と期間で決まります

労災保険の手続きが終わり次第、または同時に雇用保険の手続きをします。
雇用保険に加入させるか否かは、アルバイト、正社員、契約社員など、その会社での契約形態や呼び名は関係なく、前述の「時間」と「期間」によって決まります。ただし、学生アルバイトで昼間の学校に通っている大学生、専門学校生、高校生といった昼間の学生については、1週間に20時間以上、30日以上働くことになっても、雇用保険には入れませんのでご注意ください(夜間学生は、加入です)。
国籍、年齢・学歴による加入条件の差はありません(たとえば外国人の方である場合、高齢である場合でも差はありません)。外国人の方に関しては、就労が認められる在留資格かを確認の上、雇用契約ができるのかもあらかじめ確認をし、採用する必要があります。

同居の親族の場合は、原則としては雇用保険に加入しません

会社を始めたばかりのときは、社長の家族も一緒に働くことも多いと思います。
同居の親族の場合は、原則としては雇用保険に加入しません。この場合は、ハローワークに手続きをします。また、労働保険事務組合に手続きを依頼する場合には、各労働保険事務組合と書類をやり取りします。保険料は、1年に1回納めますが、労働保険事務組合に依頼すると、少額の保険料であっても分割で納付することができます。

雇用保険の保険料は、例えばレストランの従業員で給料20万円あたり、会社負担が1300円、本人負担が600円と、負担も軽い方です(令和4年4月現在)。保険料は変更がありますので、注意してください。
令和4年は、4月~9月、10月以降で保険料が変更されます。
以上は、一般的な原則となります。
それぞれに例外、他の方法がある場合もありますので、実際に手続きする場合には、個別に確認、相談することをおすすめします。

この記事の監修

世良田 文子社労士

世良田 文子社労士
社会保険労務士法人ヒューマンフォース、行政書士Human Force​
https://human-force.jp

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