店舗で従業員を採用する際、各種手続きが必要となります。
本記事では、個人で事業を行なっている場合の社会保険について解説します。
【監修:世良田 文子社労士】
社会保険とは健康保険・厚生年金保険の2つを指します
社会保険について説明いたします。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の2つの保険を指します。原則的には、2つの保険はペアで、別々に入ることはできません。
保険料も年によって変わりますが、大体給料の15%が会社負担、さらに給料の15%が従業員本人負担です(上限・下限はあります)。原則、毎月会社の口座から引き落とされます。
社会保険に入っている方の給与の30%が会社の口座から落ちていくため、創業期には負担に感じる会社も多いかもしれません。
法人組織にしている場合には、「強制加入」といって少しの例外を除いて加入しなければなりません。
個人事業の場合は、原則として5人以上になった場合には社会保険に加入しなければなりません。また、従業員の過半数が同意すれば、5人にならなくても初めから社会保険に加入することができます。
個人事業主は国民健康保険へ加入、法人の場合は社会保険への加入となります
最初は、従業員を雇わず事業を始める個人事業主の方も多いかと思います。個人事業主自身は社会保険に入れないので、国民健康保険と国民年金に加入し続けることになります。
個人事業主は市区町村の国民健康保険に加入しますが、法人で事業を行っている場合には、社長1人であっても強制的に社会保険への加入となります。
社会保険は、給料の金額(役員報酬の金額)によって決まり、給料の金額が高ければ保険料も高く、低ければ低い金額となっています(上限・下限はあります)。創業期などで、役員報酬を低く設定している場合には、保険料も安い設定となります。
従業員は、原則として通常の従業員の4分の3以上の勤務時間がある場合に加入となります。社会保険に入ると、本人も、扶養者も原則3割負担で病院にかかることができます。
この辺は、国民健康保険だったとしても変わりませんが、病気をしたとき、出産をしたときの給付は、給料の設定によって金額が変わってきます。高ければ高い給付(日額)が、低ければ低い給付(日額)となります。
この日額の設定は、厚生年金の受給額にも後々関わってきます。
以上は、一般的な原則となります。
それぞれに例外、他の方法がある場合もありますので、実際に手続きする場合には、個別に確認、相談することをおすすめします。
この記事の監修
世良田 文子社労士
社会保険労務士法人ヒューマンフォース、行政書士Human Force
https://human-force.jp
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