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最初の従業員に長く安心して勤めてもらうために、「雇用契約書」を用意しましょう

雇用契約書

雇った従業員に対して、「明日から働きにきて」だけでは、従業員は不安を感じるかと思います。安心して長く勤めてもらうためには、「雇用契約書」を作成し、従業員へお渡しする必要があります。雇用契約書にどのような内容を記載する必要があるか、解説いたします。
【監修:世良田 文子社労士】

雇用契約書とは?

雇用契約書の雇用する側・される側での確認

まず、雇用契約書について説明いたします。
雇用契約書とは、雇用する側(個人事業主・会社など雇う側)と、雇用される側(働く側、使用者と呼ばれます)の両者間で、労働条件や賃金など、労働条件を明確にするために交わす契約書となります。
雇用する側は、雇用契約書を作成し、働いていただく方に渡す必要があります。雇用契約書は両者で確認し、署名捺印をしてください。署名捺印をした書類は、両者で保管するようにします。

雇用契約書にはどのような内容を記載する必要がありますか?

雇用契約書に記載する内容は主に以下となります。

① 労働時間(始業、終業時刻、休憩時間)
② 賃金、締めと支払の時期
③ 休日

上記を記載しなければなりません。
加えて、
④ 働いてもらう期間
⑤ 働いてもらう場所と仕事の内容
⑥ 残業があるかどうか、休暇のこと
⑦ 退職する場合の手続き方法

などを、書面で明示します。

① 労働時間
いろいろな例外がありますが、最初は1日8時間以内の労働時間にするとよいでしょう。休憩は、6時間を超える契約の場合には、45分以上、8時間を超える契約の場合は、60分以上与える必要があります。
飲食店などは、休憩時間を長く120分休憩、建設業などは、10時、15時にも15~30分の休憩時間を入れることをおすすめします。

② 賃金締めと支払いの時期
給与計算をする人数と給与計算を誰がするのか(社長本人か、経営者の家族か、事務員さんか、外部に委託するのか)ということにもよりますが、銀行振込になることが多いため、賃金締めと支払いは、余裕をもって設定すると慌てることもなく、よいかと思います。

③ 休日
いろいろな例外がありますが、1週間に1度は休日を与える設定で、かつ1週間の労働時間が40時間以内になるように設定してください(飲食店など、一部の10人未満の事業場は、週44時間までの労働時間の設定ができます)。
※求人の募集は、最近はお休みが多いほど募集も多く来る傾向にあります。

④ 働いてもらう期間
最初から期間を定めずに、「ずっと」働いてもらいたくなる方も多いかと思います。ただ、どれだけ優秀そうな方でも、知り合いの紹介であっても、お互い働く・働いてもらう関係が初めての場合には、期間を定めてまずは「お見合い」してから正社員として働いてもらうなど、ステップを踏んで雇用していくこともおすすめします。この場合、他のいろいろな条件が整えば、助成金を受給できる場合があります(キャリアアップ助成金)。
ただし、もちろん求人を急いでいる場合には、雇用期間の定めのない正社員の方が、求人に応募してくださることは多い、と言われています。

⑤ 働いてもらう場所と仕事の内容
仕事をしてもらう場所と内容については、後で「この仕事までするとは思わなかった」と退職の理由になってしまわないように、ある程度羅列しておくことをおすすめします。

⑥ 残業、休暇について
残業は、「発生する可能性が全く無い」という場合を除いて、「残業の可能性あり」と記載することをおすすめします。また、休暇には慶弔休暇に限らず、最近では、バースデー休暇、ボランティア休暇など、色々な休暇を作っている会社があります。こういった休暇は、労働基準法では、与えなければならない休暇ではありませんので、会社としてやりたいな、と思えば設定し、今はまだいらない、ということであればなくてもよい休暇です。
ただし、年次有給休暇(原則として半年以上勤務した場合は、10日間発生、その後勤務年次によって増えていきます)は、労働基準法により定められており、任意の休暇ではありませんので注意してください。

⑦ 退職する場合の手続き方法
定年が何歳か、また自己都合退職の場合には、何日前に届け出て欲しいかなどということを書きます。

以上のように、雇用条件を整理して明記し労働者に渡し、お互い合意するというステップを経ることは、安心して従業員の方に勤務してもらえる要因の1つになると思います。
なお、雇用契約書ではなく、雇用条件通知書という形式で労働条件を明示することも可能です。

この記事の監修

世良田 文子社労士

世良田 文子社労士
社会保険労務士法人ヒューマンフォース、行政書士Human Force​
https://human-force.jp

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