個人事業主が従業員を採用する際に関わる助成金

雇用主と従業員

本記事では、個人事業主が従業員を採用する際に関わる助成金について解説します。
【監修:世良田 文子社労士】

従業員

個人事業主が従業員を採用する際や、アルバイトから正社員などにする際、従業員に研修を受けさせる際など、様々なタイミングで厚生労働省の助成金を受給できる可能性があります。
たとえば、最初は従業員を厚待遇で採用できなくても、労働基準法の水準を守った採用と雇用をしており、それよりも少しよい条件にしてあげよう、というときには、厚生労働省の助成金ページを見ると合致した助成金があるかもしれません。こまめにページをチェックしてみてください。
受給できるケースは様々です。あてはまるケースがないか以下確認してみてください。

従業員をパートから採用したい場合

従業員をパートから採用したい場合で、高齢者(60歳~64歳)や片親のお母さん、お父さんでもよいという場合には、ハローワークに求人を出してみましょう。ハローワーク経由で採用された高齢者(60歳~64歳)や母子家庭の母、父子家庭の父などには、週20時間以上のパートさんであっても助成金が1人あたり30万~40万、フルタイムの方であれば50万~60万円支給される可能性があります。
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

35歳~55歳のゾーンで正社員採用をしたい場合

35歳~55歳のゾーンで正社員として採用したいという場合にも条件は付きますが、受給できる可能性があります。
【条件】
・過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方。

上記の方をハローワーク経由、紹介会社経由で採用した場合には、60万円(中小企業の場合)受給できる可能性があります。
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」

雇用契約ありで入社、その後正社員にしたい場合

最初はお見合いとして雇用契約ありで入社してもらい、その後本人が希望してくれたら正社員にしたいという場合についてです。
この場合、入社時は契約社員として採用し、6カ月以上経った後に本人が希望して会社の試験に受かった場合に、正社員となれる制度を導入、給与も3%以上上げた場合には、中小企業の場合57万円(その他増額規定もあり)受給できる可能性があります。
この助成金は、従業員1人につき57万円受給でき、1つの会社で毎年20人まで取り組むことができます。そのため、年々条件が厳しくなっていますので、実際に取り組む場合には、Webやパンフレットをよく読んでいただき、労働局や助成金に詳しい社会保険労務士に相談してから取り組むことを推奨します。
厚生労働省「キャリアアップ助成金」

この記事の監修

世良田 文子社労士

世良田 文子社労士
社会保険労務士法人ヒューマンフォース、行政書士Human Force​
https://human-force.jp

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