タイムズペイに関する
よくあるご質問

お申し込み手続きに必要なものを教えてください

以下が必要となります。

お申し込みの前にご確認ください

Webお申し込みについてのよくあるご質問

お申し込み手続きに必要なもの

■Webでお申し込みの方

必要書類を撮影した画像をご用意いただき、お申し込みページでアップロードいただくことで、提出ができます。事前に画像のご用意をお願いいたします。

【対応保存形式】

jpeg、bmp、png、gifのファイル形式に対応しております。

【容量】

画像サイズは1枚につき、8MBまでです。

iPhoneで撮影した画像は上記形式ではない形式で保存される可能性がございます。こちらのページをご確認ください。

  • 1. 本人/法人確認書類
    ■法人でお申し込みされる方
    法人・店舗 営業許可証のコピー
    お店のメニュー表、パンフレット、HPのコピー
    ※店舗名、商品名、金額が確認できるもの
    キャッシュカード/通帳のコピー、銀行の口座情報画面など
    ※金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義フリガナが確認できるもの
    法人登記簿謄本コピー
    (発行から3カ月以内)
    ※発行日、商号、本店、目的、最新の代表者が掲載されている箇所を提出ください
    ■個人でお申し込みされる方
    店舗 営業許可証のコピー
    お店のメニュー表、パンフレット、HPのコピー
    ※店舗名、商品名、金額が確認できるもの
    キャッシュカード/通帳のコピー、銀行の口座情報画面など
    ※金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義フリガナが確認できるもの
    申込者 運転免許証のコピー【両面】
    パスポート(顔写真ページ・所持人記入欄ページ)
    ※日本発行のもの
    保険証等のコピー【両面】
    [提出前にマスキングをしてください]
    ・提出前に紙片などで、健康保険証の保険者番号及び記号・番号を隠してください。
    ・マスキングする際、氏名や住所など、必要な情報が隠れないようにご注意ください。
    ・健康保険証の保険者番号及び記号・番号がマスキングされていない場合、本人確認書類として受け付けられない場合がございます。
    運転経歴証明書のコピー【両面】
    ※平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書のみ
    <申込者または代表者が外国人の場合で上記書類が無い場合(下記いずれかのコピー)>
    ・在留カードコピー【表面】(期限切れ不可、在留期限内のもの)
    ・外国人登録証明書コピー【表面】(期限切れ不可、在留期限内のもの)
    ※登録番号、氏名、生年月日、在留資格の表示、居住地、世帯主の氏名が記載されているもの。
    在留期間が3カ月以下の場合や短期滞在・在留の資格なしの場合はお申し込み不可。

    ・特別永住者証明書 コピー【両面】(期限切れ不可)
    <上記書類の記載住所が現住所と異なる場合>
    住民票又は公共料金の明細のコピー(発行から3カ月以内)
  • 2.許可証/免許証

    ※業種ごとに審査条件が異なります。提出書類が必須となる場合もございますので予めこちらからご確認ください。

    業態 書類
    美容室・理容室 開設検査確認済証
    美容(まつ毛施術) 開設検査確認済証
    飲食業 営業許可証
    医院(歯科、助産所含む) 診療所開設届
    薬局 薬局開設許可書
    接骨院・整骨院(保険請求有) 施術所開設届
    リサイクル業・質屋 古物商許可証
    不動産業 宅地建物取引業者免許証
    旅館・ホテル 営業許可書
    タクシー(法人) 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可書 + タクシー名入ってる車体写真
    タクシー(個人) 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可書(1人1車制個人タクシーに限る) + タクシー名入ってる車体写真
    旅行業 旅行業免許番号
    保育施設 都道府県の認可番号
    運転代行業 認定証
    民泊 住宅宿泊事業届出書
    弁護士・税理士・司法書士・行政書士事務所などの法律関係全般 資格を有するものがわかる資料
    (会員証・認定証明書など 許可証の名前と許可番号と代表者名がわかるもの)

    ※記載のない業種についてはお問合せください。

    ※業種/業態によっては、審査時に「利用条件に関する指定書類」の記入をお願いする場合があります。

    ※まつ毛に関する施術を行っている場合、開設検査確認済証 を提出ください。

各種健康保険証の提出について

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、被保険者等記号・番号が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者等記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。2020年10月1日以降、各種健康保険証を提出する際は、以下の対応が必要となります。

・提出前に紙片などで、健康保険証の保険者番号及び記号・番号を隠してください。
・マスキングする際、氏名や住所など、必要な情報が隠れないようにご注意ください。
・健康保険証の保険者番号及び記号・番号がマスキングされていない場合、本人確認書類として受け付けられない場合がございます。

1提出前に紙片などで、健康保険証の保険者番号及び記号・番号を隠してください。

  • 提出前に紙片などで、健康保険証の保険者番号及び記号・番号を隠してください。

2裏面も提出ください。

  • 裏面も提出ください。

こういった場合は再提出が必要となります

CASE1氏名・交付日が隠れている。

  • 氏名・交付日が隠れている

CASE2裏面がない。

  • 裏面がない

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